株式公開買付規制の適用範囲・開始公告

公開買付規制の適用範囲(取引)

 株券等について、有価証券報告書を提出しなければならない発行者の株券・新株予約権付社債券等を、その発行者以外の者が行う買付けで、以下にあげる取引のいずれかに該当する場合は、公開買付けの対象となります。 取引所市場外の買付けで、 買付け後、5%を越える場合(ただし、60日間で10名以下からの買付けは対象から除かれます) 取引所市場外における60日間で10名以下からの買付けで、買付け後3分の1を超える場合 取引所市場立会外取引で、買付け後3分の1を超える場合 ※ 市場内外の取引を組み合わせて、取得後3分の1を超える場合 公開買付中において、他の者が買い集める場合  ※取引所立会外取引は、取引所市場内における取引であることから、従前は公開買付けの規制対象外をされていました。しかしながら、立会外取引を利用したライブドアのニッポン放送株取得を契機に、これを放置すれば、株主に平等に売却機会を与えることを目的とする、公開買付規制の形骸化を招くおそれがあるとして、平成17年に改正(証券取引法)が行われ、立会外取引についても公開買付規制の対象となりました。 公開買付規制の対象外  株券等について有価証券報告書を提出する義務のある会社の株券等を取引所の金融商品市場外で、買付け等を行う場合には、原則として、公開買付けの手続によらなければなりません。したがって、取引所金融商品市場または、店頭売買金融商品市場において買付け等が行なわれる場合には、原則として、公開買付規制の対象外とされます。

公開買付け開始公告

 公開買付けを開始する前に、公開買付者は、公開買付者の氏名・名称・住所・所在地・公開買付けにより株券等の買付け等を行う旨・買付けの目的・価格・買付予定株券等の数・買付期間・買付後における公開買付者の株券等所有割合・対象会社、役員との公開買付けに関する合意の有無等を公告しなければなりません。  公開買付者は、公開買付開始公告の同日に、公開買付届出書を内閣総理大臣に提出し、公開買付けが開始されます。更に、公開買付届出書を提出した後、直ちにその公開買付届出書の写しを、公開買付けに係る株券等の発行者である対象会社および、その日経225ミニ 株券等が上場されている金融商品取引所(証券取引所)または、登録されている許可金融商品取引業協会(証券業協会)に送付しなければなりません。  また、公開買付者は、公開買付届出書の内容等を記載した、公開買付説明書を作成し、これを応募株主に対し、買付け等に先立って、または買付け等と同時に交付しなければなりません。  また、MBO(経営者買収)の場合は、公開買付価格の妥当性を明らかにするため、第三者による株価算定書の提出が必要です。  株主に十分な検討時間を与える必要があるため、買付期間として、20営業日以上60営業日以内を設けます。株主は、当該期間に公開買付届出書の情報から、公開買付けに応募するか、応募しないで保有し続けるかを選択することになります。  

意見表明報告書の提出

 対象者は、公開買付開始公告が行われた日から10営業日以内に、意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。また、意見表明報告書を提出した時は、その写しを直ちに、公開買付者に送付するとともに、その株券等が上場されている金融商品取引所(証券取引所)または、登録されている許可金融商品取引業協会(証券業協会)に送付しなければなりません。  意見表明報告書は、対象者の意見として育毛剤 株主・投資者が的確な売却判断を行う上で、非常に重要となります。意見表明報告書には、公開買付けについての賛否・その理由・結論に至ったプロセス・買収防衛策発動予定の有無などが記載され、また買収者に対する質問も記載することができます。